更新日:2024.10.29
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電子帳簿保存法は2022年1月に改正されました。この改正は多くの企業に影響を与えており、対象となる企業は適切な対応を行う必要があります。この改正によって、電子帳簿保存法の対象となるのはどのような企業なのでしょうか。
本記事では、電子帳簿保存法の対象となっている企業や対象外となる企業の有無の他、電子帳簿保存法における3つの区分などをまとめました。法改正の影響を受けるのは大企業だけではありません。中小企業や個人事業者も同様です。本記事を参考にして、自社が対象かどうかを把握し、対象となっている場合は必要な対応を行いましょう。
電子帳簿保存法の対象となるのは、電子取引データを取り扱っている全ての法人と個人事業主です。電子取引データの電子保存は義務であるため、電子取引が一つでもあれば、企業規模に関わらず大企業から中小企業まで電子帳簿保存法の対象となります。
2022年の電子帳簿保存法の改正前までは、Eメールや複合機のFAX機能で受領した書類を印刷して紙媒体で保存することが認められていました。しかし改正後は、全て電子データで保存しなければなりません。
先述の通り、電子取引データとはインターネット授受した取引データのことです。取引先とEメールやクラウドサービスなどで請求書や領収書のやり取りをしている場合は、電子帳簿保存法に対応する必要があります。
電子帳簿保存法の対象外となる企業は、電子取引データを取り扱わない企業です。
法改正によりデータ保存が義務化されたのは、電子的にやり取りをした取引データであるため、そもそも電子取引を一切行っておらず、手書きで請求書などを作成している企業の場合は法律の対象から外れます。
ただし、現代において電子取引を一切行っていない企業というのはほとんどありません。現状電子取引が一切ない企業であっても、電子帳簿保存法の施行によって多くの企業が電子取引への移行に舵を切っているため、今後は電子取引を行う必要が出てくる可能性が高いでしょう。
電子帳簿保存法の対象外法人に関する詳細はこちらをご覧ください。
2022年1月の電子帳簿保存法改正により、電子取引データの保存が義務付けられましたが、施行から2年間にあたる2023年12月末までは、一定条件を満たした場合宥恕(ゆうじょ)期間が与えられていました。
2024年1月以降は以下の2つの条件を満たしている場合に限り、猶予が与えられるとされています(※)。
なお、猶予措置がいつまで継続されるかは明示されていません。この先、猶予措置が撤廃される可能性もあるため、まだ対応できていない企業はできるだけ早く対応できるようにしておきましょう。
新たに設けられた猶予措置の詳細に関しては、こちらをご覧ください。
※参考:国税庁「電子帳簿保存法の内容が改正されました」
電子取引データをデータのまま保存せずに紙媒体で保存した場合や保存したデータが法律で定められた要件を満たしていない場合、データの改ざんなどの不正を行った場合には、以下のような罰則が課される可能性があります。
データの保存要件を満たしていなかったからといって、直ちに罰則が課されるとは限りませんが、企業の信頼にも関わるため、適切に対応する必要があります。
電子帳簿保存法の改正により、企業は従来の請求書管理の他に電子取引データの保存といった対応をしなければならなくなりました。しかし、紙媒体や電子媒体など形式の異なる大量の請求書を自社でまとめて管理するのは手間とコストがかかります。
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本記事では、電子帳簿保存法の対象となっている企業や対象外となる企業の有無、おすすめの請求書一括電子化サービスなどをご紹介しました。電子帳簿保存法は、電子取引を行っている全ての事業者が対象です。法律で定められた要件を確認し、正しく帳簿や書類の管理を行いましょう。
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