更新日:2023.03.07
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請求書はやりとりが多い書類の1つですが、その分紛失などで再発行を求められるケースも少なくありません。
取引先から請求書の再発行を求められた場合、以前のものをそのまま印刷し直して渡すだけでいいのでしょうか。
そもそも再発行していいものなのか気になるところです。
そこで、今回は請求書の再発行はできるのか、その場合の注意点などについて解説します。
紛失の場合、再発行したあとで以前の請求書が見つかった場合に混乱が起こらないようにする必要がありますし、
請求書の記載内容を変更するための再発行なら、早急に先方へ謝罪したうえで訂正した請求書を発行しなくては
なりません。その際の挨拶文なども再発行に理由によって文面を変える必要があるでしょう。
● 請求書の記載内容(先方の会社名・案件名など)を確認し、先方からの情報と発行ずみの情報の照合を行う
● 前回発行した請求書を複製して捺印するのはNG
● 再発行する請求書には「再発行」であることを明記する
● 先方に送付する際には挨拶状を添える
挨拶状には、必ず次の項目を記載します。
● 請求書紛失のために請求書を再発行したこと
● 再発行の元となった請求書が手元に戻った場合は、再発行のものと差し替えのうえ、破棄をお願いすること
紛失の原因が先方であっても、おごらずに丁寧に対応しましょう。
● 先方へ請求書の内容に誤りがあったことを謝罪する
● 訂正した請求書を再発行する
● 1枚目(誤りがあった請求書)の破棄をお願いする
● 再発行の請求書とともに挨拶状を添えて送付する
挨拶状にも内容に誤りがあったことへの謝罪と前回の請求書の破棄のお願いなどを記載します。
また、支払期日までに支払いがない場合は、債務不履行に該当し法的措置を取る必要が出てくる可能性もあるため、それらを視野に入れた対応が必要です。
支払方法変更による再発行では、将来的に発生する可能性があるトラブルを防ぐためにも、覚書や念書などをかわすことをおすすめします。
請求書を再発行する際の主なポイントは以下の通りです。
再発行した日付にする場合は、欄外に前回の発行日を明記しておくと混乱を防げます。
ただし、契約書に延滞利息に関する内容が書かれている場合、延滞利息に関わる文章を明記したうえで支払期日を変更します。この場合の延長期限は2週間から1ヵ月程度です。
ここまでは請求書の再発行をする側(発行元)の対応について解説してきましたが、ここからは再発行を依頼する側の対応について注意点を解説します。
謝罪の文面には、自身の非を認め謝罪を明記し、可能であれば再発防止をする旨を記載しましょう。
誠実な印象を与えられるように心がけてください。
今回はこちらに落ち度がなくても、いつか逆の立場になることもあるでしょうし、感情的に指摘しても何のメリットもありません。冷静に発行側と認識のすり合わせをおこない、丁重に再発行を依頼しましょう。
再発行依頼の文面にはミスの内容をわかりやすく記載し、先方に調査依頼するとともに、自社でも調査するという旨を明記しましょう。再発行を印象よく依頼できるよう心がけてください。
日付は前回のものと同じにするのが一般的です。
再発行の際は前回の請求書をそのまま再印刷するよりは、請求書番号を連番にしたり、再発行であるとわかりやすくするためにスタンプの押印などを行うことで二重請求のトラブルを避けられます。
再発行した請求書には挨拶状も添えて送付するのがマナーですが、挨拶状には請求書が再発行されたこと、発行側の落ち度によるものであれば謝罪を明記し、相手のミスによるものの場合もおごらず丁重な文面を心がけましょう。